もしかしてAIが著作権所有者にもなり得る!?⇒著作権侵害者にもなり得るけどね(ニヤニヤ)

2019.04.02

各社のモデル開発事例や活用事例を通じて、エンジニアがデータやAIにどう向き合っていけばAIモデルを活用したサービスを提供できるのか、ヒントを探っていく連載「“おいしいデータ”で、成果が出るAIモデルを育てる」の1回目。複製権や上映権、公衆送信権など複数の権利が『束』になったものと理解すべき『著作権』とAIの関係を考える。
AIモデル開発をさらに加速する重要な改正を含む「改正著作権法」が2019年1月1日に施行され、Webで収集したデータを基に作成した学習用データセットを公開または販売をしたり、コミュニティーで学習用データセットを共有したりすることが可能になったが、このことはデータを収集したり、AIモデルに学習させたりする際にその作業を行う「場所」に気を付けなければならないことを意味する。
著作物の『利用行為地』がどの国の法律が適用されているかというにおける法律(準拠法)は、インターネットを利用する場合、『利用行為地』の解釈が難しく、著作物の利用行為を行う『サーバの所在地』を『利用行為地』とする考え方の場合、サーバのリージョンを海外に設定することで、著作権法三十条が適用されなくなることが考えられる。
他にもデータ収集に伴う契約リスクとして、
(1)公的機関によって「特段の利用条件」がないまま公開されている過去の金融データを基に、将来の株価の値動き等を予測するAIモデルを開発するケース
(2)電子書籍サイトで例えば手塚治虫氏の漫画本を購入し、デジタルデータの漫画画像を基に「手塚治虫風キャラクター」を生成するAIモデルを開発するケース
などが挙げられる。
2019年1月1日に実施された著作権法の改正によって、AIモデルが自動的に生成したコンテンツ(あるいは「AIモデル」そのもの)の権利を誰が有するのかといった問題がクローズアップされ、AIモデルを開発する際のサーバ所在地や、データ、データセットを作成した際の契約について把握しておく必要もあることが明確化したと言える。
(@IT『無断でダウンロードしたデータでもAI開発に使える? 改正著作権法を弁護士が解説』2019年03月29日)

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